SSTV最新情報1月号

第4回 JASTA主催SSTVニューフェイスコンテスト ルール

期間
1997年3月  8日(土)0時 〜 3月  9日(日)24時
1997年3月15日(土)0時 〜 3月16日(日)24時 の4日間
参加資格

アマチュア無線の資格を持ち、SSTV(3F5・F5)の免許を受けている局。

運用周波数

免許された周波数帯(電波法および郵政省令に定められた周波数帯で運用)。

空中線電力

自局に免許された電力の範囲内

コンテストナンバー

RSV+001から始まる3桁数字。例えば信号レポートが595で、期間中20局目のQSOであれば、
コンテストナンバーは「595020」

ポイント

必ず、自分の顔が写っている画像(手描きの似顔絵も可)に自局のコールサインとコンテストナンバーを
入れて送信する。完全 なコンテストナンバー交換をもって1点とする。画像の白黒、カラーは問わない。
コンテストでのQSOは、相手局と1対1と し、ラウンドQSOは認めない。
また、同一局との交信は周波数にかかわらずコンテスト期間中 1回のみ有効。海外局との交信、海外
局同士の交信もポイントと して認める。

マルチ

バンドに関係なく以下の項目をマルチとして計上できる。
 (1)JAのエリア、JR6(沖縄)、JD1(小笠原) (2)JAを除くDXCCカントリー

総得点

(ポイントの和)×(マルチの和)。
例えば交信ポイント100、JAの12エリア、DXCC 5カントリの場合 
100×(12+5)=1700点となる。

エントリー部門

A部門:空中線電力 20Wをこえる局、1つでも20Wをこえる周波数帯があれば
       A部門とする
B部門:空中線電力 20W以下の局運用する全ての周波数帯で20W以下である事
S部門:海外からのエントリ局日本の局が海外カントリーから運用した場合この部門
       となる

賞 

A、B、S部門各1〜3位に賞状、ならびに賞品を送る。
ただし、本コンテストの趣旨から、第1〜3回ニューフェイスコンテスト入賞者は
賞の対象から外させて頂きます。 またログ提出局全員に参加賞を送る。 

ログの提出

・JARLのコンテストサマリーおよびマルチに計上する交信のログをJASTA
コンテスト事務局までSASE(長形3号の封筒に90円切手をはり、宛先を明記した
封筒を同封する)にて郵送する(SASEでない場合、今回より結果および参加賞は送付
しません)
・海外からのエントリはSASEの郵送料として、1IRCを同封願います。
・なお各部門入賞者には、全QSOのログ提出をお願いすることがあります。
・またコンテストルール違反、サマリシート記入不備の場合は失格とする。
・サマリーシートの参加部門欄に、エントリー部門(A、B、S)を明記のこと。
JAのエリア、DXCCカントリーのマルチは合計して、バンドの欄に「エリア
+DXCC]と追記しマルチプライヤーの欄に記入して下さい。

ログの締切

平成9年4月10日消印有効。これ以降は無効

ログの提出先
〒358 埼玉県入間市下谷ケ貫905−8 田辺義和方 JASTAコンテスト事務局

注意点

・同一局との交信はHF、VHFを問わずコンテスト期間中1回の1ポイントしか認めない。
クロスバンドによる交信は認めない。
・同時に2波以上の電波の発射によるものはポイントとしない。
・運用局が所在する国内法に定められた画像運用周波数帯を逸脱しないこと。
・ラウンドQSOを認めないので、特に 3.5MHz帯、7MHz帯のように実質、スポット
周波数しか使用できない所では、長時間周波数を占有しないように運用して下さい(各局の
自主的な判断で多くの局にチャンスを)。

結果発表

ログ提出局全員に郵送で通知。


 上記の通りコンテストを実施いたしますので、奮ってご参加下さい。  JASTAコンテスト事務局

Windows SSTV送受信プログラム「WinPix Proバージョンアップ」

「'97 SSTVer コールブック」

平成9年4月1日より施行される「アマチュア業務に使用する電波の型式、及び周波数の使用区分」での「SSTV運用ガイドライン」原案作成中

「VK0IR/ハードアイランド」

そのためにも限られた局だけでなく、SSTVの認知、モラルアップ、運用マナーの向上、国際交流にSSTverの皆さん全員の努力と協力が必要ではないかと感じました。
(JA2BWH/1 杉澤)


「SSTV関東地区新春ミーティング」

1月号ヘッドライン

2月号ヘッドライン



平成9年4月1日より施行される


郵政省告示第六百六十三号
電波法施行規則(昭和二十五年電波管理委員会規則第十四号)第十三条の二の規定により、昭和五十七年郵政省告示第二百八十号(アマチュア局が動作を許される周波数帯を定めるの件)の一部を次のように改正し、平成九年一月一日から施行する。

郵政省告示第六百六十四号
無線局運用規則(昭和二十五年電波管理委員会規則第十七号)第二百五十八条の二の規定に基づき、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を次のように定め、平成九年四月一日から施行する。
なお、平成四年郵政省告示第三百十六号(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)は、平成九年三月三十一日に限り、廃止する。

アマチュア業務に使用する電波の型式、及び周波数の使用区分

(註)文字の色で次のように区分しています。
SSBモードでSSTVを運用する周波数帯
SSB/FMモードでSSTVを運用する周波数帯
FMモードでSSTVを運用する周波数帯
衛星通信の周波数帯

周波数帯の別

電波の型式

周波数

1,907.5kHzから
1,912.5kHzまで

A1

1,907.5kHzから
1,912.5kHzまで

3,500kHzから
3,575kHzまで




A1

A1,F1

すべての電波形式(1)


3,500kHzから
3,520kHzまで
3,520kHzから
3,525kHzまで
3,525kHzから
3,575kHzまで(2)

3,747kHzから
3,754kHzまで

A1,A3A,A3H,A3J

3,747kHzから
3,754kHzまで

3,791kHzから
3,805kHzまで

すべての電波形式(1)

3,791Hzから
3,805kHzまで

7,000kHzから
7,100kHzまで




A1

A1,F1

すべての電波形式(1)


7,000kHzから
7,025kHzまで
7,025kHzから
7,030kHzまで
7,030kHzから
7,100kHzまで(2)(3)

10,100kHzから
10,150kHzまで


A1

A1,F1


10,100kHzから
10,140kHzまで
10,140kHzから
10,150kHzまで

14,000kHzから
14,350kHzまで




A1

A1,F1

すべての電波形式(1)


14,000kHzから
14,070kHzまで
14,070kHzから
14,100kHzまで
14,100kHzから
14,350kHzまで(4)

18,068kHzから
18,168kHzまで




A1

A1,F1

すべての電波形式(1)


18,068kHzから
18,100kHzまで
18,100kHzから
18,110kHzまで
18,110kHzから
18,168kHzまで(2)

21,000kHzから
21,450kHzまで






A1

A1,F1

A1

すべての電波形式(1)


21,000kHzから
21,070kHzまで
21,070kHzから
21,125kHzまで
21,125kHzから
21,150kHzまで
21,150kHzから
21,450kHzまで(2)

24,890kHzから
24,990kHzまで

A1

A1,F1

すべての電波形式(1)


24,890kHzから
24,920kHzまで
24,920kHzから
24,930kHzまで
24,930kHzから
24,990kHzまで(2)

28MHzから
29.7MHzまで
















A1

A1,A2(5),F1

A1

すべての電波形式(1)

すべての電波形式(6)

すべての電波形式

F2,F3,F4,F5,F9

すべての電波形式(6)

F2,F3,F4,F5,F9


28MHzから
28.07MHzまで
28.07MHzから
28.15MHzまで
28.15MHzから
28.2MHzまで
28.2MHzから
29MHzまで(2)
29.7MHzから
29.3MHzまで(7)
29.3MHzから
29.51MHzまで(8)
29.51MHzから
29.59MHzまで(9)
29.59MHzから
29.61MHzまで(2)
29.61MHzから
29.7MHzまで(9)

50MHzから
54MHzまで

A1,A2(5)(10),F1(10)

すべての電波形式(1)

すべての電波形式(6)

すべての電波形式(1)

F1(6),F2(6)

すべての電波形式


50MHzから
50.1MHzまで
50.1MHzから
51MHzまで(11)
51MHzから
52MHzまで(2)(7)
52MHzから
52.5MHzまで(2)
52.5MHzから
52.9MHzまで(5)
52.9MHzから
54MHzまで

144MHzから
146MHzまで












すべての電波形式(1)

A1

すべての電波形式(1)

F1(6),F2(6)

すべての電波形式(6)

すべての電波形式

すべての電波形式


144MHzから
144.02MHzまで(12)
144.02MHzから
144.1MHzまで(13)
144.1MHzから
144.5MHzまで(14)
144.5MHzから
144.7MHzまで(5)
144.7MHzから
145.65MHzまで(2)
145.65MHzから
145.8MHzまで
145.8MHzから
146MHzまで(8)

430MHzから
440MHzまで


















A1

すべての電波形式(1)

F1(6),F2(6)

すべての電波形式(6)

すべての電波形式(1)

すべての電波形式(6)

F2,F3,F4,F5,F9

すべての電波形式

すべての電波形式

F2,F3,F4,F5,F9


430MHzから
430.1MHzまで
430.1MHzから
430.8MHzまで(15)
430.8MHzから
431.4MHzまで(5)
431.4MHzから
431.9MHzまで(2)
431.9MHzから
432.1MHzまで(12)
432.1MHzから
434MHzまで(12)
434MHzから
435MHzまで(9)
435MHzから
438MHzまで(8)
438MHzから
439MHzまで
439MHzから
440MHzまで(9)

1,260MHzから
1,300MHzまで




















すべての電波形式

F2,F3,F4,F5,F9

A5,A5C,A9,A9C,F5,F9

F2,F3,F4,F5,F9

A2,F1,F2

すべての電波形式(1)

A1,F2(17)

すべての電波形式(6)

すべての電波形式(1)

A2,F1,F2

すべての電波形式


1,260MHzから
1,270MHzまで(8)
1,270MHzから
1,273MHzまで(9)
1,273MHzから
1,290MHzまで(16)
1,290MHzから
1,293MHzまで(9)
1,293MHzから
1,294MHzまで(5)
1,294MHzから
1,294.5MHzまで(2)
1,294.5MHzから
1,294.6MHzまで(18)
1,294.6MHzから
1,295.8MHzまで(2)
1,295.8MHzから
1,296.2MHzまで(12)
1,296.2MHzから
1,297.7MHzまで(5)
1,297.7MHzから
1,300MHzまで

以下省略




注1 (1)は、占有周波数帯幅が6kHz(ただし、電波の型式がA4,A5J,A9C,F4又はF5にあっては、3kHz)以下のものに限る。
注2 (2)は、ラジオテレタイプ(以下「RTTY」という。)及びデータ伝送を行う場合を除く。
注3 (3)の周波数のうち7,030kHzから7,045kHzの周波数は、注2の規定にかかわらず、外国のアマチュア局と通信を行う場合に限り、RTTY及びデータ伝送にも使用することが出来る。
注4 (4)の周波数のうちRTTY及びデータ伝送を行う場合は、14,100kHzから14,112kHzまでの周波数に限る。
注5 (5)は、RTTY及びデータ伝送に限る。
注6 (6)は、占有周波数帯幅が6kHzを超えるものに限る。
注7 (7)の周波数のうち、29MHzから29.3MHzまで及び51MHzから51.5MHzまでの周波数で、外国のアマチュア局と通信を行う場合は、注6の規定にかかわらず、占有周波数帯幅が6kHz以下のものを使用することが出来る。
注8 (8)は、衛星通信を行う場合に限る。
注9 (9)は、社団法人日本アマチュア無線連盟(以下「連盟」という。)のアマチュア業務の中継用無線局と通信を行う場合に限る。ただし、29.51MHzから29.59MHzまで及び29.61MHzから29.7MHzまでの周波数は、外国のアマチュア業務の中継用無線局と通信を行うことも出来る。
注10 (10)は、外国のアマチュア局と通信を行う場合に限る。
注11 (11)の周波数のうちRTTY及びデータ伝送を行う場合は、50.9MHzから51MHzまでの周波数に限る。
注12 (12)は、月面反射通信を行う場合に限る。
注13 (13)の周波数のうち144.02MHzから144.035MHzの周波数は、月面反射通信にも使用出来る。この場合において使用する電波の占有周波数帯幅の許容値は6kHz以下のものに限る。
注14 (14)の周波数のうちRTTY及びデータ伝送を行う場合は、144.40MHzから144.50MHzまでの周波数に限る。
注15 (15)の周波数のうちRTTY及びデータ伝送を行う場合は、430.70MHzから430.80MHzまでの周波数に限る。
注16 (16)は、テレビジョン伝送を行う場合に限る。
注17 (17)は、モールス無線電信による通信を行う場合に限る。
注18 (18)は、標識信号の送信を行う場合に限る。
注19以下省略

(JA2BWH/1 杉澤)

VK1ARA/荒さんからのEmail

K0HEO/DonのホームページのURL変更

 「SSTV関東地区新春ミーティング」へのご案内(再掲) /H08.12.24

      申し込まれた方には、来年1月中までに、詳細のご案内を差し上げます。

      DMが届かなかった方は、恐れ入りますが、上記申込先に「葉書」で直接お申込み下さい。


「’97 MH SSTVコンテスト」ルール(再掲)



SSTV情報バックナンバー



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